本文へスキップ

〒546-0002 大阪市東住吉区杭全2-11-14

育和地域活動協議会 規約

当協議会の規約です。

第1章 総則

(名称及び事務所)
第1条 本会は、育和地域活動協議会と称し(以下「協議会」という。)事務所を育和社会福祉会館(杭全2丁目11番14号)に置く。

(活動区域)
第2条 協議会の活動の対象とする区域は、育和連合振興町会とする。

(目的)
第3条 協議会は、育和地域が、活動区域の住民(以下「地域住民」という。)にとって、安心・安全で、愛着を持つことができる住みよいまちになることをめざして、地域のさまざまな団体が相互に連携・協力し、より多くの人が自由に参加しながら、まちづくりに取り組んでいくことを目的とする。

(構成)
第4条 協議会は、別表に定める地域のまちづくりのために活動を行う団体をもって構成する。

(活動)
第5条 協議会は、前記の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1)協議会の予算、決算、広報等の活動に関すること。
(2)地域のコミュニティづくりに関すること。
(3)地域の防災、防犯、交通安全等に関すること。
(4)地域福祉や健康づくりに関すること。
(5)子どもの健全育成や非行防止に関すること。
(6)生涯学習や郷土文化の継承に関すること。
(7)環境美化に関すること。
(8)その他、協議会の目的達成に必要な事項に関すること。

2 なお次の活動は行わないものとする。

(1) 営利を目的とする活動
(2) 宗教の教義を広め儀式行事を行い、信者を教化育成することを目的とする活動
(3) 政治上の主義を推進し、支持し、これに反対することを目的とする活動
(4) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする活動    

第2章 役員及び監事

(役員及び監事)
第6条 協議会に、次の役員及び監事(以下「役員等」という。)を置く。

(1)会長  1人
(2)副会長 若干名
(3)会計  若干名
(4)監事  2人

(役員等の選任及び職務)

第7条 役員等は、運営委員会において選任する。
2 監事は、役員を兼ねることはできない。
3 各役員の任務は次のとおりとする。

(1)会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
(3)会計は、協議会の会計を担当する。
(4)監事は、協議会の会計及び役員の業務執行を監査する。

(役員等の任期)
第8条 役員等の任期は、2年とする。ただし、平成26年以降については改選時において年齢が75歳を超えない者の再任は妨げない。
2 補欠により選任された役員等の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 運営委員会

(運営委員会の組織)
第9条 運営委員会は、別表に定める構成団体の長及び第5章に定める部会の長並びに会長が指名する者(以下「運営委員」という。)を委員として組織する。

(運営委員会の議決事項)
第10条 運営委員会は、次に掲げる事項を議決する。

(1)予算及び事業計画、決算及び実績報告に関する事項
(2)役員等の選任に関する事項
(3)育和地域の「まちづくりビジョン」の策定に係る事項
(4)規約に関する事項
(5)部会の設置に関する事項
(6)その他、会務上必要な事項

(運営委員会の開催)
第11条 運営委員会は、会長が招集する。
2 運営委員会は、次の場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき。
(2)運営委員の2分の1以上から請求があったとき。

(運営委員会の議長)
第12条 運営委員会の議長は、会長がこれにあたる。

(運営委員会の定足数)
第13条 運営委員会は、運営委員の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。

(運営委員会の議決)
第14条 運営委員会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した運営委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによることとする。

(運営委員会の書面表決等)
第15条 止むを得ない理由のため、運営委員会に出席できない運営委員は、書面をもって表決し、又は代理人を定めて表決を委任することができる。
2 この場合、定足数及び議決の規定の適用については、その運営委員は出席したものとみなす。

(運営委員会の議事録)
第16条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成する。

(1)日時及び場所
(2)運営委員の現在数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
(3)開催目的、審議事項及び議決事項
(4)議事の経過の概要及びその結果
(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録は、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名押印するものとする。

(会議録の作成及び公開)
第17条 地域住民その他利害関係人が、運営委員会の議事録の閲覧を請求したときは、これを閲覧させなければならない。

第4章 役員会

(役員会の構成)
第18条 役員会は、役員をもって構成し、監事は含まれないものとする。

(役員会の招集)
第19条 役員会は、会長が必要と認めたとき、会長が招集する。

(役員会の審議事項)
第20条 役員会は、会長が議長となり、次の事項を審議し、議決する。

(1) 運営委員会に付議すべき事項
(2) 運営委員会において議決された事項の執行に関する事項
(3) その他運営委員会の議決を要しない会務の執行に関する事項

2 緊急時において、運営委員会の議決を要する事項が生じた場合は、役員会で決議執行し、直後の運営委員会で承認を受けなければならない。

第5章 部会

(部会の設置)
第21条 会長は、運営委員会の議決により、専門的な事項について活動を行う部会を設置することができる。

(部会の組織)
第22条 部会の組織等に関する事項は、別に定めるものとする。

第6章 事業計画・予算・会計

(事業計画及び予算)
第23条 協議会の事業計画及び予算は、次項に定める部会長からの報告をもとに会長がその案を作成し、運営委員会の議決を経て定めなければならない。これを変更する場合も同様とする。 2 部会長は、部会の事業計画案及び予算案を作成し、会長に報告しなければならない。

(事業報告及び決算)
第24条 協議会の事業報告及び決算は、次項に定める部会長からの報告をもとに会長が作成し、監事の監査を受け、毎会計年度終了後1カ月以内に、運営委員会の承認を受けなければならない。
2 部会長は、部会の事業報告案及び決算案を作成し、会長に報告しなければならない。
3 監事による監査結果について、地域住民、その他利害関係人から閲覧の請求があったときは、正当な理由のない限り、これを閲覧させなければならない。

(会計帳簿等の整備及び公開)
第25条 協議会は、会計の透明性を確保するため、会計に関する帳簿等を整備する。 2 地域住民、その他利害関係人から閲覧の請求があったときは、正当な理由がない限り、これを閲覧させなければならない。

(事業年度)
第26条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 規約の変更

(規約の変更) 第27条 この規約は、運営委員会において議決を経なければ、変更することはできない。

第8章 雑則

(委任) 第28条 この規約の施行に関し必要な事項は、運営委員会の議決を経て、会長が別に定める。

附則

1 この規約は、平成25年4月1日から施行する。
2 平成25年度の役員の任期は、平成26年3月31日までとし、平成26年度以降は、本規約のとおりとする。 附即 この規約は、平成26年4月1日から施行する(一部改正)